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中国政府奨学金の支給基準の改定について
中国政府は、外国政府との協定或いは覚書に基づき、外国人留学生の学業及び研究活動をより良く助成するため政府奨学金の支給体制を整備し、2014年9月1日から支給基準額を引き上げた。中国政府奨学金の内容と支給基準は,以下のとおりである。
(一)学費:免除される。
(二)寮費:免除される。奨学金受給者本人による住所の手配が認められた場合、大学は寮費の基準に基づき、月ごとまたは四半期ごとに奨学金受給者本人に居住費を支給する。
(三)生活費:大学は、月ごとに生活費を奨学金生に支給する。
(四)総合医療保険料:教育部(日本国の文部科学省に相当)によって奨学金受給者のために総合医療保険の購入が行われる。
(五)渡中?帰国旅費:協定に従って、中国政府或いは奨学金受給者本人が負担する。
中国政府と外国政府の双方が奨学金の内容と基準について別途協定を結んだ場合は、その協定に従って奨学金事業を実施する。
「中国政府奨学金事業」に関する詳しい情報は、中国国家留学基金管理委員会(http://www.csc.edu.cn/laihua またはhttp://www.campuschina.org)と日本学生支援機構(http://www.jasso.go.jp)のウェブサイトに掲載された内容をご覧ください。
表:中国政府奨学金支給基準(年額、2014年9月1日~)
単位:人民元
種類(学習レベル) |
専攻分野 |
学費 |
寮費 |
生活費 |
総合医療保険料 |
合計 |
本科生(学部生) |
第一類 |
20,000 |
8,400 |
30,000 |
800 |
59,200 |
第二類 |
23,000 |
8,400 |
30,000 |
800 |
62,200 |
|
第三類 |
27,000 |
8,400 |
30,000 |
800 |
66,200 |
|
碩士(セキシ)研究生(修士課程) 普通進修生(学部研究生?修士課程研究生含む) |
第一類 |
25,000 |
8,400 |
36,000 |
800 |
70,200 |
第二類 |
29,000 |
8,400 |
36,000 |
800 |
74,200 |
|
第三類 |
34,000 |
8,400 |
36,000 |
800 |
79,200 |
|
博士研究生(博士課程) 高級進修生(博士課程研究生?准教授等による共同研究含む) |
第一類 |
33,000 |
12,000 |
42,000 |
800 |
87,800 |
第二類 |
38,000 |
12,000 |
42,000 |
800 |
92,800 |
|
第三類 |
45,000 |
12,000 |
42,000 |
800 |
99,800 |
表注1:学費、寮費、生活費は中国 政府から奨学金受給者の所属する大学に直接交付される。
表注2:第一類の専攻分野は、哲学、経済学、法学、教育学、文学、歴史と経営学を含む。第二類は、理学、工学と農学を含む。第三類は、芸術学と医学を含む。
表注3:予備教育或いは漢語研修が必要となる者に対しては、本科生(第一類)と同じ基準で学費を支給する。寮費と生活費は、奨学金受給者本人の学習レベルに基づき支給される。
表注4:教授言語が英語の課程に在籍する大学院生及び研究生に対し、一人あたり年5,000元の教育補助金が留学先校に支給される。